こんばんは、西明石Officeの司法書士川村です。
成年被後見人の法律行為は取り消すことができます。
これは民法9条に規定があります。
今日は、成年後見人として取消権を行使するために、取消権行使の通知文書を作成し、
内容証明郵便(配達証明付き)で相手に郵送しました。
必要のない高額商品を通販で購入してしまい、到底支払うことができない金額だったため、
取消権を行使することにしました。
ただ、どのような行為でも取消ができるわけではなく、日用品の購入やその他日常生活に関する行為に
ついては取り消すことができません。
といっても、どのようなものが日用品になるのか、日常生活に関する行為になるのかについては、
被後見人の生活状況や資産によって異なると思います。
購入した物ひとつだけを見れば日用品かもしれませんが、それを大量に購入してしまったら、日用品や
日常生活に関する行為の範囲を超えていると思います。
そのあたりの解釈については、裁判になったときの争いになるのでしょうね。
取消権行使の意思表示は、後々の法的な紛争や訴訟になったときの証拠として使えるように内容証明郵便で
通知することが望ましいでしょう。また配達証明付きにしておけば相手方に配達されたことが証明できます。
さて、今回の通知を受けて相手方がどう出てくるでしょうか。