こんばんは、西明石オフィスの司法書士川村です。
何年も前に支払いができなくなった借金の請求が来たが支払う必要がありますか?
という問い合わせがよくあります。
基本的には、貸金業者の借金は、最後の取引から5年で時効により消滅します。
しかし、貸金業者も消滅時効のことはわかっているので5年が経過する前に時効を中断させるために、
裁判によって請求をしてくることがあります。
裁判で判決が確定すると時効期間が10年になり、判決が確定してから再び時効が進行することになります。
したがって、「何年も前に支払いができなくなった借金の請求が来たが支払う必要がありますか?」という
問い合わせを受けたら、まず裁判を起こされたことはありませんか?と質問します。
裁判を起こされたことがないという記憶であっても、実際は裁判を起こされていたということもあります。
ご依頼を受けたら債権者に時効中断事由がないか(判決をとられていないか)を確認し、時効が中断していなければ
時効の援用を主張する内容証明郵便(配達証明付き)を債権者に送付します。
内容証明が届けば、債権者が依頼者に借金の請求をすることもなくなります。